市貝町議会 2021-03-03 03月03日-02号
6款町債は、公営企業会計法適用事務委託に充当するものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 165ページをお開きください。 1款農業集落排水事業費は、主に公営企業会計法適用事務委託料、鴻之宿地区及び赤羽西南地区処理施設の維持管理委託料等でございます。 次に、166ページをお開きください。
6款町債は、公営企業会計法適用事務委託に充当するものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 165ページをお開きください。 1款農業集落排水事業費は、主に公営企業会計法適用事務委託料、鴻之宿地区及び赤羽西南地区処理施設の維持管理委託料等でございます。 次に、166ページをお開きください。
これは、会計法に基づいてこのような分類をしていると思いますけれども、これを見ますと未収金、もちろん現金もありまして、これは2項に入るのですか、未収金3億6,430万6,000円。3の所蔵品があって、資産合計が3億7,884万4,000円、実際には資産としては会計上はこういう未収金は資産に入るのでしょうけれども、実際これが本当に資産ということの理解というものができるのか。
問題の発覚から約半年が経過し、地方創生交付金や一般財源を原資とした、約3,900万円が委託先であるJAしおのやに渡り、その大部分がJAしおのやをトンネルとして、株式会社ランドブレインに約2,500万円を筆頭に、企業組合エヌ・イー・エスに約455万円、増渕工務店に約500万円などが再委託資金として流れた事実が判明したものの、契約方法や支出された金額の妥当性や支出項目及び目的が一般的な会計法上、または税法上
7款町債は、公営企業会計法適用事務委託に充当するものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 163ページをお開きください。 1款1項総務費は、主に、公営企業会計法適用事務委託料及び消費税納付金等でございます。 2項施設管理費は、鴻之宿地区及び赤羽西南地区処理施設の電気料及び維持管理委託料等でございます。 次に、164ページをお開きください。
ただ、会計法上は、前年度の予算に対して今年度の予算という形で比較するのが通常でございますので、そんな形で30年度予算と31年度予算ということで比較させていただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(薄井博光君) ほかに質疑はありませんか。 11番、竹原亞生議員。
指名競争入札が認められるものとして、国では会計法の定めで予定価格が500万円を超えない工事または政令において認められる、これ指名競争入札です。認められると、500万円以下の工事だよということです。それと、指名競争ですとどうしても発注者が指名するものですから、甲乙の平等性が確保されないというところももって、そういうふうな形にもなる可能性もあるわけです。
現在の段階で、この会計法の基準の考え方が変わりまして、現在は先ほど申し上げましたように、リース会社側が資金調達を肩がわりしてもらいまして、みずから購入したと考える取り引きに限定になってきておりますので、現時点ではあくまで野木町で行っておりますのは毎年支払っておりますリース料、賃借料の支払いということでございます。
4条予算の資本的収入及び支出を収支明細書から見ると、収入は企業債、一般会計からの繰入金、国庫補助金で3,794万1,000円に対して、支出は建設改良費、企業債返還金などで1億8,885万4,290円となり、差し引き不足する額1億5,275万756円は企業会計法にのっとり処理したものであります。
これは、この新基準、会計法が変わったということで、過去にいただいたその工事の受贈財産評価額とか補助金、これらを収益化するという、現金支出は伴わないということで収益化するということがございますので、自己資本比率、従来までは約6割から7割あったわけなんですけれども、単純にこう40%というと低く感じるかもしれませんけれども、今回会計基準が変わったということで40%というふうに出てございます。
なぜ指名競争なのか、入札は原則競争性を確保するため、原則一般競争入札にするということが地方自治法第234条及び会計法第29条で定められていることは、議員の皆様も先刻ご承知のとおりであります。指名競争にする理由がわからないのであります。納入実績などを条件として、条件つきの一般競争にすることで不良会社の参入を防止することは可能であります。さらに、予定価格が事後公表となっていることであります。
そこを地方自治法の会計法からいくとこれ以上節は分けられないにしても、気持ちとしてもしくは140万円でやってお金が余ったらそれはちゃんと一般会計のほうに戻すとか、そういう考えがとれるかどうか。そういう意味でいわゆる受益者負担分と一般会計の繰り入れ分を明確にしたらどうかというふうに理解しました。 きっと柿沼議員が先ほど聞いていました限りはそういうことを同じように主張していたんじゃないかなと思います。
入札という制度、会計法及び地方自治法によりまして、国及び地方公共団体の契約は原則として一般競争入札によらなければならないと定められており、指名競争入札及び随意契約は、会計法、地方自治法施行令により定められた場合のみ行うことができるものであります。
そういった中に、行政機関においては、随意契約、随意契約というのは皆さん知っていると思いますけれども、業者に指定契約、会計法第29条の3第4項、第5項、または地方自治法施行令第167条の2、1項の第2号、第5号、第6号により、業務委託の契約を締結することが定義となっています。しかし、今回その定義に反していると思い、私は反対いたします。
そして、随意契約につきましては、会計法第29条の3、そして地方自治法施行令第167条の2第1号から第9号を根拠法として、特命随契、少額随契、不落随契、この3種類になると思われます。この随意契約の問題点は、1番目に、競争性がないため落札者が高どまりして、予算の無駄遣いとなりやすいということが上げられます。
入札は、国においては会計法、地方においては地方自治法、その他入札契約に関する適正化法、品質はしっかりと確保しなければいけないということで品質確保に関する法律など、さまざまな法律によって制約を受けながら、また中央公共事業契約制度運用会議、いわゆる中央公契連の指針により最低制限価格は予定価格の70%から90%の範囲内に定めなさいという通達に従ってそれぞれの自治体が独自に判断をして設定をしているところです
◎町長(豊田征夫君) これについては会計法上、不適切だというようなことがありまして、当初予算では出さないことにしたわけですけれども、説明の仕方の中で団員の報酬と部の運営は違うというような考えに基づいて、じゃこのものについては今までどおり出しましょうということにして出すことにいたしました。 以上です。 ○議長(大林幹侑君) 14番、見目議員。
そうすると、例えばこういったいずれ建物を建てていく、需要が増えていく中で、例えばこの建物に対してこの基金を積み立てていくとかということは、実際会計法上できることなんでしょうか。 ○議長(大林幹侑君) 町長。 ◎町長(豊田征夫君) これは条例さえ制定すれば基金の設置条例はできますので、できます。
◆16番(小貫暁君) そうするとその、さっぱり支払いが債権者でないところに支払うということが議決を経れば、すぐにそうするんですよと言うんですが、それで会計管理者にこの会計法上の取り扱いをちょっと聞きたいんです。
それで、また資産、負債などストックにかかわる情報なども当然この処理法で、会計法で、複式で明らかになると思いますので、早急なる構築をお願いしたいと。要望にとどめます。 あと2件目ですか、質問いたしました。続けてよろしいですか。議長、よろしいですか、続けて。 ○議長(白滝裕君) はい。
また、入札適正化法では、公共工事の入札及び契約の適正化については、建設業の健全な発達と不可分であるという立場から、主務省庁としての国土交通省だけでなく、会計法や地方自治法を所管する総務省及び財務省の3省が共管する法律となっているゆえんであると言われております。